空き家再生事業
住宅再生を通じて、日本で増え続ける空き家問題に取り組んでおります。

地域活性化支援として、地方で増加を続ける空き家問題に取り組んでおります。再生可能な築古・老朽化等の中古物件についてオーナー様、仲介会社様のお手間を配慮しつつ購入させて頂き、必要な修繕を施し、地域の皆様に低い賃料で安心してお住まいいただける住宅の機能再生に取り組んでおります。
現在、日本では空き家問題が深刻に
2018年に総務省が行った平成30年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は846万戸で、空き家率は13.6%といずれも過去最高となっています。
上記空き家率は、統計を取り始めた1963年以降一貫して上昇し続けており、1963年に2.5%だった空き家率は2003年に9.8%、2018年に13.6%と推移しました。
近年問題になっている空き家は、348万7千戸ある「その他の住宅」に含まれます。貸しにも売りにも出されておらず、長期にわたって不在の住宅や、空き家の区分の判断が困難な住宅などです。
国土交通省が調査した「令和元年空き家所有者実態調査」からも、空き家が抱えている課題が見えてきます。SUMiTASにご相談いただく所有者の中にも、下記の調査結果と同じお悩みを抱えている方が多いです。
- 空き家の5割以上が腐朽・破損を抱えている
- 空き家の約4割は最寄りの鉄道駅から2,000m以上離れている
- 2割が、空き家を取得した際に登記の名義変更や新たに登記を行っていない
- 売却や賃貸をするのに「買い手・借り手が少ない」「住宅が傷んでいる」「設備や建具の古い」
出典:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/R1_akiya_syoyuusya_jittaityousa.html
なお、日本は2008年をピークに人口減少時代に入っています。総務省統計局のデータを見てみると、2008年には1億2,800万人いた我が国の人口は2019年には1億2,600万人程度まで減っています。
今後も日本の人口は減り続けることが予想されており、空き家の問題は今後より深刻化することが懸念されています。

このようなことはありませんか?
・実家の不動産を相続することになり、空き家を所有することになったが扱いに困っている。
・空き家を貸そうにも古すぎるため、リフォーム代だけで何百万もかかりそう。
・所有している空き家の雑草駆除だけで1日潰れてしまう。
・空き家を取り壊すにも費用が多額にかかるので、手が付けられない。
・費用をかけて更地にしても、買い手がつくかどうかわからない。
・空き家を放置すると、火事や事件など問題になりそうで心配。
・空き家法で、住宅用地認定が外れて、固定資産税が6倍になった。
・賃貸経営はできそうにない。
など、空き家はオーナー様にとっても、近隣の住民にとっても大きな問題になる可能性がございます。
空き家を抱えてお困りの方、ぜひご相談ください。
提案として以下の二つのプランをご用意しております。
プラン1:弊社で買い取り
ご所有の空き家の家屋の状態に応じ、可能な場合はお買い取りさせていただきます。
プラン2:賃貸物件へ再生
古い物件といっても諦めないでください。老後2,000万円問題に備えて、空き家を収益化物件にする再生業務を請け負います。リフォーム費用は弊社が負担し、入居者さまへの賃貸収入をオーナーさまと弊社で分け合うプランをご用意しております。(物件状況によりご対応できない場合もあります。また月間対応件数に上限がございます)
まずはご相談ください。
(参考情報)
空き家を放置すると発生する問題について
空き家にかかる税金(固定資産税)及びその他費用の問題について
住宅の固定資産税は、住宅用地の特例に1/6となっています。空き家を解体してしまうと更地になって、 固定資産税は特例扱いがなくなり、6倍になってしまいます。
なので、現状のまま放置している空き家がありますが、草木がぼうぼう生えてきたりして周辺に迷惑が かかるリスクがあります。 これではこまるので、放置している空き家は、管理もされていないなら税金は更地と同じ扱いにしますよ という意味で、2015年空き家対策特別措置法が施行されました。
自治体が調査、1年を通じて、誰も住んでいない、ガスや水道も使われていない物件を 特定空き家として認定します。 生い茂った草木を伐採していない、朽ちた家を放置していると住宅用地の特例がはずされて 固定資産税が6倍になります。
さらに放置していると、最悪、行政代執行になってしまって、行政の方で解体処分されてしまいます。 解体費用はもちろん、物件所有者に請求されます。
このような事態をさける為に、空き家の維持管理サービスを提供している業者に委託する方法もありますが当然費用がかかります。
最終的には、空き家を維持管理する為に以下のような費用かかります。
- 1. 固定資産税
- 2. 都市計画税
- 3. 火災保険
- 4. 電気、ガス、水道等(基本料金)
- 5. 庭木選定等のその他維持費用
空き家の火災保険について
特に火災保険については、現行のままだと、空き家は保険適用対象外であったり、 新たに別の火災保険に加入を検討していても、実は、多くの損保会社の火災保険では、空き家だと加入できないとされていたり して思わぬリスクを背負う可能性がありますので注意が必要です。
